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給与明細:住民税の計算方法(事例) [給与明細]


住民税の計算方法は、
春日井市のホームページの内容が分かりやすく
事例を引用させて頂きました。

春日井太郎さんの場合
 給与の収入金額     8,000,000円
 社会保険料支払額    800,000円
 生命保険料支払額    100,000円
 個人年金保険料支払額 100,000円

妻 花子さん(39歳)収入なし
長男 一郎くん(20歳)収入なし
次男 二郎くん(17歳)
収入なし長女 洋子さん(13歳) 収入なし


1.所得を求めます。

 収入金額     8,000,000円

 給与所得控除額表により
  収入金額×10%+1,200,000円
            2,000,000円
 収入金額-給与所得控除額
 収入金額      6,000,000円・・・(A)

2.所得控除額を求めます。

 社会保険料控除額 800,000円
 生命保険料控除額(一般分+個人年金分)70,000円
 配偶者控除額(花子さん) 330,000円
 扶養控除額【特定】(一郎くん) 450,000円
 扶養控除額【一般】(二郎くん) 330,000円
 (洋子さんは年少扶養親族のため扶養控除なし)
 基礎控除額 330,000円

 控除合計  2,310,000円・・・(B)

3.課税所得金額を求めます。(A)-(B)

 6,000,000円-2,310,000円=3,690,000円
  (1,000円未満切捨て)

 課税所得金額 3,690,000円・・・(C)
    ※所得税額の計算は、この金額に
      所得税の早見表から税額が決まる。

4.所得割を算出します。
 課税所得金額(C)に税率を掛ける。

 市民税 3,690,000円×6%=221,400円・・・ (D)
 県民税 3,690,000円×4%=147,600円・・・ (E)


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5.調整控除を求めます。

  この事例の場合、
  課税所得金額(C)は3,690,000円

  人的控除の差は
   配偶者控除5万円、
   扶養控【特定】18万円、
   扶養控除【一般】5万円
   基礎控除5万円
        の合計額33万円

  課税所得金額(C)が200万円超ですので、
  控除額の計算は次のようになります。

  市民税の調整控除額
   {330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×3%=△40,800円

  したがって、この額が1,500円以下のため控除額は、1,500円・・・(F)

  県民税の調整控除額
   {330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×2%=△27,200円

  したがって、この額が1,000円以下のため控除額は、1,000円・・・(G)

人的控除の差、調整控除の計算方法について

  人的控除の差の参照先
    http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/shiminzei2/1501/1552/154119kojin.html
  調整控除額の参照先
    http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/shiminzei2/1501/12521/150519kojin.html

6.4で求めた所得割額から、
 5の調整控除額を控除します。
        (D)-(F)、(E)-(G)

  市民税 221,400円-1,500円=219,900円(100円未満切捨て)
  県民税 147,600円-1,000円=146,600円(100円未満切捨て)


7.税額控除等はありませんので、
   5で求めた所得割に均等割額を加えます。

  市民税 219,900円+3,500円=223,400円
  県民税 146,600円+2,000円=148,600円

したがって、納付する市・県民税額は
223,400円+148,600円=372,000円


参考引用元:http://www.city.kasugai.lg.jp/

住民税額は、
どの市町村においても同じ方法により算出されます。
したがって、

基本的には
どの市町村で課税されるとしても
住民税額は同じ金額となります。

ただし、
均等割額が標準税率ではない税率を
使用している市町村においてのみ、
その均等割額での差額分、差異が
出てくるということになります。


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給与明細:住民税の計算の概要 [給与明細]


住民税は、
市町村民税と道府県民税の総称が
「住民税」といい。

まず、住民税は1月1日現在の
住所地が課税する
1月2日以降に他の市町村に
転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた
市町村に全て納付しなければいけません

住民税には、
「所得割」と「均等割」があり

所得割と均等割とを
合算したものが、住民税となります。


イ)「所得割」の計算

 前年の課税所得
 つまり、給与所得額から所得控除額を
 差し引いた金額をベースに
  前記事の”所得税の計算方法”の
  ④課税所得の計算金額(以降、④)

  下記税率を掛けた金額が所得割額です。
  道府県民税  4%
  市区町村民税 6%

 例えば
   課税所得 238万円の場合

   道府県民税  238万円×4%
   市区町村民税 238万円×6%
 従って
   道府県民税   95,200円
   市区町村民税 142,800円
   合 計       238,000円
 となります。


ロ) 「均等割」は、一律
   道府県民税 1000円
   市町村民税 3000円
   合 計     4000円


ハ)調整控除額の計算

 調整控除額とは、
 配偶者控除、扶養控除、基礎控除
 について、
 所得税と住民税の間に控除額の差が
 生じているため、

 その差による影響をなくす目的で
 平成19年から始まった制度です。


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調整控除額の計算は、

 ④の課税所得金額が
 200万以下か、以上かで計算が変わります。
【課税される金額が200円万以下の人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額
市区町村民税 = 1と2の小さい金額×3%
都道府県民税 = 1と2の小さい金額×2%

【課税される金額が200万円を超える人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額-200万円
市区町村民税 = (1 - 2)×3%
都道府県民税 = (1 - 2)×2%
 注)5万円を下回る場合は5万円
市区町村民税 = 5万×3%(1,500円)
都道府県民税 = 5万×2%(1,000円)


サラリーマンの場合、
年末調整の時期に所得の証明書として
源泉徴収票が発行され、

勤務先から
各住所地の市区町村に送られます。

"住民税の課税額が計算される"

計算事例を次回、記載します。


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給与明細:所得税の計算方法 [給与明細]

所得税の計算について、

① 給与所得(支払い金額)から
   給与所得控除額を計算します。

給与所得控除額とは、
給与所得から無条件で控除されるもので、

控除の金額は、
給与所得によって、控除額が変わります。

給与所得控除額表参照
給与所得控除額(表).png

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

例えば、
年間の給与の支払額が500万円の場合
給与所得控除額は、
 500万円×20%+54万円 =154万円

② 給与所得控除後の金額は、

    500万円-154万円=346万円


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③ 所得控除の額の合計金額

扶養親族がいる場合、
社会保険料や生命保険などの
支払いがある場合は、
さらに給与所得から控除できます。

例)
1 基礎控除     38万円
2 扶養控除     38万円

3 社会保険料等  28万円
4 生命保険料控除 40万円
        など
すべての項目を足し算=1,08万円

*社会保険料は
 支払額の全額が控除されます
*平成23年から子ども手当により、
 年少扶養親族(年齢15歳以下)に対する
 扶養控除(38万円)は廃止

④ 課税所得の計算

  ②で求めた給与所得金額から、
  ③で求めた所得控除額を引き算します。

  346万円-108万円=238万円

  課税所得は、238万円

⑤ 所得税額の計算

 所得税の速算表
所得税の早見表.png

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

例えば、
課税所得が480万円の場合

4,800,000×20%-427,500=532,500円

となる。


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給与明細:源泉徴収票の内容を知る [給与明細]

源泉徴収票からその年の所得が分かります。


先の所得税や住民税は、
この所得をもとに、算出される為、

源泉徴収票の内容について、
記載しました。


始めに、ご存じかと思いますが、
年収と所得は、違います。

☆ 年収とは、

税金や様々な控除を差し引く前の
1年間の総収入です。

☆ 所得とは、

この年収に対して、
経費(収入を得る為に支払った費用)を
差し引いた金額を示します。

 サラリーマンの場合、
 定められた額の給与所得控除※が、
 認められており、年収からこれら
 所得控除を差し引いた金額を
 示します。

 ※定められた所得控除とは、
 配偶者控除
  または、配偶者特別控除
 扶養控除
 社会保険料控除
 生命保険控除
 地震保険控除
 住宅ローン控除など

サラリーマンは、
 毎年、年末調整にて、
 必要事項を記入され
 控除申請書類を提出されている
 ので、理解されていることと思います。


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年末、または、1月に会社から受け取る

源泉徴収票の内容について、

源泉徴収票
源泉徴収票.png

① 支払い金額

 税金や様々な控除を差し引く前の
 1年間の総収入
 年収です。
 (通勤手当は、含まない)

② 給与所得控除後の金額

 年収に対して、
 経費(収入を得る為に支払った費用)を
 差し引いた金額を示します。
 所得です。


③ 所得控除の額の合計金額

 配偶者控除
  または、配偶者特別控除
 扶養控除
 社会保険料控除など

 所得から控除された内容の合計金額


④ 源泉徴収税額

 自分が支払う所得税額です。



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給与明細:所得税と住民税の違いについて [給与明細]

「所得税」と「住民税」はどちらも

所得に応じて納める金額が変わってくるなど、
似ていますが、

税金の計算方法など、それぞれ違います。

従って、この2つの税金について、
比較しながら理解する必要があります。

☆「所得税」と「住民税」の違い

納める先によって
国税と地方税の2つに分類できます。

「所得税」は、
国に納める税金で、国税として
税務署に収めます。

「住民税」は
各都道府県や各市町村など、
地方税として地方自治体に納めています。

納める先が違うため、
その金額も別々に計算され、
別々に徴収されています。

☆所得税は「源泉徴収」で

源泉徴収は、
あらかじめ予想される税金を
差し引いて納める方法。
1月から12月までの1年間の収入が、
決まった時点で

正式に税金が計算され、
すでに源泉徴収されていたものと
清算をして納税が終了します。

これが、「年末調整」です。


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一般的に「年末調整」は、

医療費控除や住宅ローン控除など
所得対象外となる支出額を同時に申請し
所得税の計算や納付が完了します。

「所得税」は、
 その年に課税は終わりますが、

「住民税」は
 前年に確定した所得から算出するため、

 新入社員に住民税は、かかりませんが、
 2年目から、住民税がかかるたり、
 1年目より、住民税分の手取りが減ります。

 逆に、
 退職して収入がないにもかかわらず
 住民税がかかるということになります。


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