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給与明細:住民税の計算方法(事例) [給与明細]
住民税の計算方法は、
春日井市のホームページの内容が分かりやすく
事例を引用させて頂きました。
春日井太郎さんの場合
給与の収入金額 8,000,000円
社会保険料支払額 800,000円
生命保険料支払額 100,000円
個人年金保険料支払額 100,000円
妻 花子さん(39歳)収入なし
長男 一郎くん(20歳)収入なし
次男 二郎くん(17歳)
収入なし長女 洋子さん(13歳) 収入なし
1.所得を求めます。
収入金額 8,000,000円
給与所得控除額表により
収入金額×10%+1,200,000円
2,000,000円
収入金額-給与所得控除額
収入金額 6,000,000円・・・(A)
2.所得控除額を求めます。
社会保険料控除額 800,000円
生命保険料控除額(一般分+個人年金分)70,000円
配偶者控除額(花子さん) 330,000円
扶養控除額【特定】(一郎くん) 450,000円
扶養控除額【一般】(二郎くん) 330,000円
(洋子さんは年少扶養親族のため扶養控除なし)
基礎控除額 330,000円
控除合計 2,310,000円・・・(B)
3.課税所得金額を求めます。(A)-(B)
6,000,000円-2,310,000円=3,690,000円
(1,000円未満切捨て)
課税所得金額 3,690,000円・・・(C)
※所得税額の計算は、この金額に
所得税の早見表から税額が決まる。
4.所得割を算出します。
課税所得金額(C)に税率を掛ける。
市民税 3,690,000円×6%=221,400円・・・ (D)
県民税 3,690,000円×4%=147,600円・・・ (E)
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5.調整控除を求めます。
この事例の場合、
課税所得金額(C)は3,690,000円
人的控除の差は
配偶者控除5万円、
扶養控【特定】18万円、
扶養控除【一般】5万円
基礎控除5万円
の合計額33万円
課税所得金額(C)が200万円超ですので、
控除額の計算は次のようになります。
市民税の調整控除額
{330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×3%=△40,800円
したがって、この額が1,500円以下のため控除額は、1,500円・・・(F)
県民税の調整控除額
{330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×2%=△27,200円
したがって、この額が1,000円以下のため控除額は、1,000円・・・(G)
人的控除の差、調整控除の計算方法について
人的控除の差の参照先
http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/shiminzei2/1501/1552/154119kojin.html
調整控除額の参照先
http://www.city.kasugai.lg.jp/zei/zei/shiminzei2/1501/12521/150519kojin.html
6.4で求めた所得割額から、
5の調整控除額を控除します。
(D)-(F)、(E)-(G)
市民税 221,400円-1,500円=219,900円(100円未満切捨て)
県民税 147,600円-1,000円=146,600円(100円未満切捨て)
7.税額控除等はありませんので、
5で求めた所得割に均等割額を加えます。
市民税 219,900円+3,500円=223,400円
県民税 146,600円+2,000円=148,600円
したがって、納付する市・県民税額は
223,400円+148,600円=372,000円
参考引用元:http://www.city.kasugai.lg.jp/
住民税額は、
どの市町村においても同じ方法により算出されます。
したがって、
基本的には
どの市町村で課税されるとしても
住民税額は同じ金額となります。
ただし、
均等割額が標準税率ではない税率を
使用している市町村においてのみ、
その均等割額での差額分、差異が
出てくるということになります。
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給与明細:住民税の計算の概要 [給与明細]
住民税は、
市町村民税と道府県民税の総称が
「住民税」といい。
まず、住民税は1月1日現在の
住所地が課税する
1月2日以降に他の市町村に
転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた
市町村に全て納付しなければいけません
住民税には、
「所得割」と「均等割」があり
所得割と均等割とを
合算したものが、住民税となります。
イ)「所得割」の計算
前年の課税所得
つまり、給与所得額から所得控除額を
差し引いた金額をベースに
前記事の”所得税の計算方法”の
④課税所得の計算金額(以降、④)
下記税率を掛けた金額が所得割額です。
道府県民税 4%
市区町村民税 6%
例えば
課税所得 238万円の場合
道府県民税 238万円×4%
市区町村民税 238万円×6%
従って
道府県民税 95,200円
市区町村民税 142,800円
合 計 238,000円
となります。
ロ) 「均等割」は、一律
道府県民税 1000円
市町村民税 3000円
合 計 4000円
ハ)調整控除額の計算
調整控除額とは、
配偶者控除、扶養控除、基礎控除
について、
所得税と住民税の間に控除額の差が
生じているため、
その差による影響をなくす目的で
平成19年から始まった制度です。
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調整控除額の計算は、
④の課税所得金額が
200万以下か、以上かで計算が変わります。
【課税される金額が200円万以下の人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額
市区町村民税 = 1と2の小さい金額×3%
都道府県民税 = 1と2の小さい金額×2%
【課税される金額が200万円を超える人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額-200万円
市区町村民税 = (1 - 2)×3%
都道府県民税 = (1 - 2)×2%
注)5万円を下回る場合は5万円
市区町村民税 = 5万×3%(1,500円)
都道府県民税 = 5万×2%(1,000円)
サラリーマンの場合、
年末調整の時期に所得の証明書として
源泉徴収票が発行され、
勤務先から
各住所地の市区町村に送られます。
"住民税の課税額が計算される"
計算事例を次回、記載します。
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給与明細:所得税の計算方法 [給与明細]
所得税の計算について、
① 給与所得(支払い金額)から
給与所得控除額を計算します。
給与所得控除額とは、
給与所得から無条件で控除されるもので、
控除の金額は、
給与所得によって、控除額が変わります。
給与所得控除額表参照
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
例えば、
年間の給与の支払額が500万円の場合
給与所得控除額は、
500万円×20%+54万円 =154万円
② 給与所得控除後の金額は、
500万円-154万円=346万円
③ 所得控除の額の合計金額
扶養親族がいる場合、
社会保険料や生命保険などの
支払いがある場合は、
さらに給与所得から控除できます。
例)
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円
3 社会保険料等 28万円
4 生命保険料控除 40万円
など
すべての項目を足し算=1,08万円
*社会保険料は
支払額の全額が控除されます
*平成23年から子ども手当により、
年少扶養親族(年齢15歳以下)に対する
扶養控除(38万円)は廃止
④ 課税所得の計算
②で求めた給与所得金額から、
③で求めた所得控除額を引き算します。
346万円-108万円=238万円
課税所得は、238万円
⑤ 所得税額の計算
所得税の速算表
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
例えば、
課税所得が480万円の場合
4,800,000×20%-427,500=532,500円
となる。
① 給与所得(支払い金額)から
給与所得控除額を計算します。
給与所得控除額とは、
給与所得から無条件で控除されるもので、
控除の金額は、
給与所得によって、控除額が変わります。
給与所得控除額表参照
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
例えば、
年間の給与の支払額が500万円の場合
給与所得控除額は、
500万円×20%+54万円 =154万円
② 給与所得控除後の金額は、
500万円-154万円=346万円
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③ 所得控除の額の合計金額
扶養親族がいる場合、
社会保険料や生命保険などの
支払いがある場合は、
さらに給与所得から控除できます。
例)
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円
3 社会保険料等 28万円
4 生命保険料控除 40万円
など
すべての項目を足し算=1,08万円
*社会保険料は
支払額の全額が控除されます
*平成23年から子ども手当により、
年少扶養親族(年齢15歳以下)に対する
扶養控除(38万円)は廃止
④ 課税所得の計算
②で求めた給与所得金額から、
③で求めた所得控除額を引き算します。
346万円-108万円=238万円
課税所得は、238万円
⑤ 所得税額の計算
所得税の速算表
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
例えば、
課税所得が480万円の場合
4,800,000×20%-427,500=532,500円
となる。
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給与明細:源泉徴収票の内容を知る [給与明細]
源泉徴収票からその年の所得が分かります。
先の所得税や住民税は、
この所得をもとに、算出される為、
源泉徴収票の内容について、
記載しました。
始めに、ご存じかと思いますが、
年収と所得は、違います。
☆ 年収とは、
税金や様々な控除を差し引く前の
1年間の総収入です。
☆ 所得とは、
この年収に対して、
経費(収入を得る為に支払った費用)を
差し引いた金額を示します。
サラリーマンの場合、
定められた額の給与所得控除※が、
認められており、年収からこれら
所得控除を差し引いた金額を
示します。
※定められた所得控除とは、
配偶者控除
または、配偶者特別控除
扶養控除
社会保険料控除
生命保険控除
地震保険控除
住宅ローン控除など
サラリーマンは、
毎年、年末調整にて、
必要事項を記入され
控除申請書類を提出されている
ので、理解されていることと思います。
年末、または、1月に会社から受け取る
源泉徴収票の内容について、
源泉徴収票
① 支払い金額
税金や様々な控除を差し引く前の
1年間の総収入
年収です。
(通勤手当は、含まない)
② 給与所得控除後の金額
年収に対して、
経費(収入を得る為に支払った費用)を
差し引いた金額を示します。
所得です。
③ 所得控除の額の合計金額
配偶者控除
または、配偶者特別控除
扶養控除
社会保険料控除など
所得から控除された内容の合計金額
④ 源泉徴収税額
自分が支払う所得税額です。
先の所得税や住民税は、
この所得をもとに、算出される為、
源泉徴収票の内容について、
記載しました。
始めに、ご存じかと思いますが、
年収と所得は、違います。
☆ 年収とは、
税金や様々な控除を差し引く前の
1年間の総収入です。
☆ 所得とは、
この年収に対して、
経費(収入を得る為に支払った費用)を
差し引いた金額を示します。
サラリーマンの場合、
定められた額の給与所得控除※が、
認められており、年収からこれら
所得控除を差し引いた金額を
示します。
※定められた所得控除とは、
配偶者控除
または、配偶者特別控除
扶養控除
社会保険料控除
生命保険控除
地震保険控除
住宅ローン控除など
サラリーマンは、
毎年、年末調整にて、
必要事項を記入され
控除申請書類を提出されている
ので、理解されていることと思います。
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年末、または、1月に会社から受け取る
源泉徴収票の内容について、
源泉徴収票
① 支払い金額
税金や様々な控除を差し引く前の
1年間の総収入
年収です。
(通勤手当は、含まない)
② 給与所得控除後の金額
年収に対して、
経費(収入を得る為に支払った費用)を
差し引いた金額を示します。
所得です。
③ 所得控除の額の合計金額
配偶者控除
または、配偶者特別控除
扶養控除
社会保険料控除など
所得から控除された内容の合計金額
④ 源泉徴収税額
自分が支払う所得税額です。
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給与明細:所得税と住民税の違いについて [給与明細]
「所得税」と「住民税」はどちらも
所得に応じて納める金額が変わってくるなど、
似ていますが、
税金の計算方法など、それぞれ違います。
従って、この2つの税金について、
比較しながら理解する必要があります。
☆「所得税」と「住民税」の違い
納める先によって
国税と地方税の2つに分類できます。
「所得税」は、
国に納める税金で、国税として
税務署に収めます。
「住民税」は
各都道府県や各市町村など、
地方税として地方自治体に納めています。
納める先が違うため、
その金額も別々に計算され、
別々に徴収されています。
☆所得税は「源泉徴収」で
源泉徴収は、
あらかじめ予想される税金を
差し引いて納める方法。
1月から12月までの1年間の収入が、
決まった時点で
正式に税金が計算され、
すでに源泉徴収されていたものと
清算をして納税が終了します。
これが、「年末調整」です。
一般的に「年末調整」は、
医療費控除や住宅ローン控除など
所得対象外となる支出額を同時に申請し
所得税の計算や納付が完了します。
「所得税」は、
その年に課税は終わりますが、
「住民税」は
前年に確定した所得から算出するため、
新入社員に住民税は、かかりませんが、
2年目から、住民税がかかるたり、
1年目より、住民税分の手取りが減ります。
逆に、
退職して収入がないにもかかわらず
住民税がかかるということになります。
所得に応じて納める金額が変わってくるなど、
似ていますが、
税金の計算方法など、それぞれ違います。
従って、この2つの税金について、
比較しながら理解する必要があります。
☆「所得税」と「住民税」の違い
納める先によって
国税と地方税の2つに分類できます。
「所得税」は、
国に納める税金で、国税として
税務署に収めます。
「住民税」は
各都道府県や各市町村など、
地方税として地方自治体に納めています。
納める先が違うため、
その金額も別々に計算され、
別々に徴収されています。
☆所得税は「源泉徴収」で
源泉徴収は、
あらかじめ予想される税金を
差し引いて納める方法。
1月から12月までの1年間の収入が、
決まった時点で
正式に税金が計算され、
すでに源泉徴収されていたものと
清算をして納税が終了します。
これが、「年末調整」です。
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一般的に「年末調整」は、
医療費控除や住宅ローン控除など
所得対象外となる支出額を同時に申請し
所得税の計算や納付が完了します。
「所得税」は、
その年に課税は終わりますが、
「住民税」は
前年に確定した所得から算出するため、
新入社員に住民税は、かかりませんが、
2年目から、住民税がかかるたり、
1年目より、住民税分の手取りが減ります。
逆に、
退職して収入がないにもかかわらず
住民税がかかるということになります。
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