スポンサーリンク
給与明細:住民税の計算の概要 [給与明細]
住民税は、
市町村民税と道府県民税の総称が
「住民税」といい。
まず、住民税は1月1日現在の
住所地が課税する
1月2日以降に他の市町村に
転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた
市町村に全て納付しなければいけません
住民税には、
「所得割」と「均等割」があり
所得割と均等割とを
合算したものが、住民税となります。
イ)「所得割」の計算
前年の課税所得
つまり、給与所得額から所得控除額を
差し引いた金額をベースに
前記事の”所得税の計算方法”の
④課税所得の計算金額(以降、④)
下記税率を掛けた金額が所得割額です。
道府県民税 4%
市区町村民税 6%
例えば
課税所得 238万円の場合
道府県民税 238万円×4%
市区町村民税 238万円×6%
従って
道府県民税 95,200円
市区町村民税 142,800円
合 計 238,000円
となります。
ロ) 「均等割」は、一律
道府県民税 1000円
市町村民税 3000円
合 計 4000円
ハ)調整控除額の計算
調整控除額とは、
配偶者控除、扶養控除、基礎控除
について、
所得税と住民税の間に控除額の差が
生じているため、
その差による影響をなくす目的で
平成19年から始まった制度です。
スポンサーリンク
調整控除額の計算は、
④の課税所得金額が
200万以下か、以上かで計算が変わります。
【課税される金額が200円万以下の人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額
市区町村民税 = 1と2の小さい金額×3%
都道府県民税 = 1と2の小さい金額×2%
【課税される金額が200万円を超える人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額-200万円
市区町村民税 = (1 - 2)×3%
都道府県民税 = (1 - 2)×2%
注)5万円を下回る場合は5万円
市区町村民税 = 5万×3%(1,500円)
都道府県民税 = 5万×2%(1,000円)
サラリーマンの場合、
年末調整の時期に所得の証明書として
源泉徴収票が発行され、
勤務先から
各住所地の市区町村に送られます。
"住民税の課税額が計算される"
計算事例を次回、記載します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメント 0