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給与明細:住民税の計算の概要 [給与明細]


住民税は、
市町村民税と道府県民税の総称が
「住民税」といい。

まず、住民税は1月1日現在の
住所地が課税する
1月2日以降に他の市町村に
転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた
市町村に全て納付しなければいけません

住民税には、
「所得割」と「均等割」があり

所得割と均等割とを
合算したものが、住民税となります。


イ)「所得割」の計算

 前年の課税所得
 つまり、給与所得額から所得控除額を
 差し引いた金額をベースに
  前記事の”所得税の計算方法”の
  ④課税所得の計算金額(以降、④)

  下記税率を掛けた金額が所得割額です。
  道府県民税  4%
  市区町村民税 6%

 例えば
   課税所得 238万円の場合

   道府県民税  238万円×4%
   市区町村民税 238万円×6%
 従って
   道府県民税   95,200円
   市区町村民税 142,800円
   合 計       238,000円
 となります。


ロ) 「均等割」は、一律
   道府県民税 1000円
   市町村民税 3000円
   合 計     4000円


ハ)調整控除額の計算

 調整控除額とは、
 配偶者控除、扶養控除、基礎控除
 について、
 所得税と住民税の間に控除額の差が
 生じているため、

 その差による影響をなくす目的で
 平成19年から始まった制度です。


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調整控除額の計算は、

 ④の課税所得金額が
 200万以下か、以上かで計算が変わります。
【課税される金額が200円万以下の人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額
市区町村民税 = 1と2の小さい金額×3%
都道府県民税 = 1と2の小さい金額×2%

【課税される金額が200万円を超える人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額-200万円
市区町村民税 = (1 - 2)×3%
都道府県民税 = (1 - 2)×2%
 注)5万円を下回る場合は5万円
市区町村民税 = 5万×3%(1,500円)
都道府県民税 = 5万×2%(1,000円)


サラリーマンの場合、
年末調整の時期に所得の証明書として
源泉徴収票が発行され、

勤務先から
各住所地の市区町村に送られます。

"住民税の課税額が計算される"

計算事例を次回、記載します。


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