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給与明細:健康保険料について [給与明細]


会社員の場合、健康保険料は、
給料やボーナスから天引きされて
会社がまとめて支払っているので、

いくら健康保険料を払っているか
知らない人も多いと思います。

保険料の額は、
被保険者の標準報酬月額や標準賞与額
に保険料率をかけた額となります。


標準月額報酬とは、
4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を
標準報酬月額等級区分(後述)にあてはめ
その年の9月から翌年の8月までの標準
報酬月額を決定します。

標準報酬月額を決める基礎になる4~6月
の報酬に含まれるものは、

毎月必ずもらう固定的な賃金
    (基本給+各種手当)に加え、
月ごとに変動する流動的な賃金
    (残業手当など)も含めて計算される。

従って
4~6月にたくさん残業した場合は、
それが社会保険にも反映されて
保険料も高くなる傾向にある。

逆に、7月以降は基本給がかわらなければ、
残業代がどんなに増えても減っても
翌年の8月までは健康保険料に変更はない。

まとめ

 4月、5月、6月の平均給与で
 1年分の健康保険料が決まる

 残業するなら
   4~6月よりも7月以降がおトク!


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標準報酬月額等級区分について

医療にかかる保険料である一般保険料率は、
平成21年9月分から
都道府県ごとに異なっています。

都道府県毎の保険料額表は、
全国健康保険協会にて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3150

参考例)

標準報酬月額は所得に応じて、
47等級分類されています。

保険料額表:H27愛知県の場合

最低の1級は
平均給与が6万3000円未満の人は、
標準報酬月額等級区分から5万8000円で
保険料率が、9.97%ですから

5万8000円×9.97%=5,782.6円が
保険料となりますが、
自己負担は、50%なので、

本人負担分は2,891円

平均給与117万5000円以上が
最高の47等級です。

これ以上は給与がいくら高くても
標準報酬月額等級区は121万円。

47等級の
本人負担分は、60,318.5 円となる。


また、
ボーナスにかかる保険料は、

ボーナスは支給額から1000円未満を
切り捨てた金額に、保険料率を
そのまま、掛けたものが

健康保険料になる。

ただし、
健康保険の対象となるボーナスは
年間540万円まで、
それを超えた分には保険料はかからない。


詳細は、
全国健康保険協会参照のこと
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/



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